福岡県飯塚市にある「総合せき損センター」は2026年4月30日、パワーハラスメントや公用車の私的利用などの非違行為を繰り返したとして、元管理職の職員を停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。
事案の概要によりますと、当該職員は主に以下の4点の不正を行っていました。
1. パワーハラスメント:2023年4月から2026年3月までの間、部下に対し人格を否定する暴言や、他の職員の前での侮辱的な叱責を繰り返していました。
2. 親睦会費の私的利用:2025年4月から2026年年初頃にかけ、職場の親睦会費4万円を私的に利用していました。
3. 公用車・備品の私的利用:2024年前半から2026年3月にかけて、買い出しや通院のために公用車を私用。特に2025年10月からの半年間で計30日以上、最大600キロ以上の私的走行が推測されています。また、事業用のゴミ袋を私物化していました。
4. 勤務時間中の無断離席:2023年4月から2026年3月までの間、勤務時間中に宿舎の自室で過ごしたり、公用車での外出のために無断で職場を離れていました。
センター側は2026年4月30日付で「停職3か月」の処分を決定。今後は全職員へのコンプライアンス研修の徹底や注意喚起を行い、再発防止と信頼回復に努めるとしています。



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