埼玉県越生町の36歳男性主査が部下へのセクハラ行為で減給1か月の懲戒処分 | 公務員ニュース

埼玉県越生町の36歳男性主査が部下へのセクハラ行為で減給1か月の懲戒処分

埼玉県越生町は2026年5月14日、部下の職員に対してセクシャルハラスメント行為を行ったとして、地方公務員法および町のハラスメント防止条例に基づき、町民課に所属する男性主査(36)を減給1か月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表しました。

町総務課によりますと、男性主査は2026年4月17日、職場の宴会の席において、部下の女性職員1人に対し、肩や背中、腰に触れたり、手を握ったりしたほか、「握手をしていいか」といった発言を何度も繰り返したということです。

翌日、被害を受けた女性職員が別の管理職に相談したことで事案が発覚しました。町の調査に対し、男性主査は「お酒に酔っていて覚えていない」と説明しましたが、周囲に一連の行為を目撃していた職員が複数いたことから、町はセクシャルハラスメント行為があったと認定しました。

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地方公務員ハラスメント懲戒・不祥事
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