国家公務員へのカスハラ対策を義務化する新しい人事院規則が制定 | 公務員ニュース

国家公務員へのカスハラ対策を義務化する新しい人事院規則が制定

東京都千代田区に本拠を置く人事院は、国家公務員に対するカスタマーハラスメント(カスハラ)を防ぎ、職員が能力を発揮できる勤務環境を確保するため、新しい人事院規則を制定したと発表しました。この規則は2026年10月1日から施行され、各府省に対して具体的な対策を講じることが義務化されます。

新規則では、公務員へのカスハラを「行政サービスの利用者による言動」「社会通念上の許容範囲を超えるもの」「職員の人格や尊厳、勤務環境が害されるもの」という3つの要件をすべて満たすものと定義しました。対象は一般市民だけでなく、事業者、報道機関、地方自治体、議員なども含まれます。

具体的な禁止行為の例としては、暴行や中傷などの身体的・精神的な攻撃に加え、SNSへのプライバシー情報の投稿、土下座の強要、執拗な繰り返し質問などが挙げられています。SNS上で悪評を流布することをほのめかして職員を脅す行為も、カスハラに該当します。

各府省には今後、職員を保護する方針の明確化と周知、相談体制の整備、さらには悪質な事案への対処手順の策定などが義務付けられます。民間でのカスハラ対策義務化に合わせ、行政の現場でも職場環境の適正化を急ぐ方針です。

人事院は、正当な苦情を排除するものではないとしつつ、認定を抑制的に行いながらも、職員の尊厳を守り信頼回復に努めるとしています。

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