救急活動中の玄関扉破壊を巡り横浜市に損害賠償命令 | 公務員ニュース

救急活動中の玄関扉破壊を巡り横浜市に損害賠償命令

救急隊が通報を受けて駆け付けた際、マンションの玄関扉を破壊したことの是非が争われた訴訟の判決が5月14日、横浜地裁でありました。高木勝己裁判長は横浜市の違法性を一部認め、約25万円の支払いを命じました。

判決などによりますと、2022年2月、神奈川県横浜市中区にあるマンションの居住者親族から「新型コロナウイルスで自宅療養中の親族と連絡がつかない」と119番通報があり、救急隊が現場へ臨場しました。隊員は居住者や管理会社と連絡が取れなかったため、通報者の承諾を得た上でバールを用いて玄関扉を破壊し入室しましたが、室内は不在だったということです。これに対し、マンションのオーナーが扉の交換費用など約28万円の損害賠償を市に求めていました。

横浜市側は、消防法を根拠に破壊行為の違法性は失われると主張していましたが、高木裁判長は、同法の規定は火災時などを想定したものであり、疾病の場合には適用されないと指摘しました。隊員の行動自体は「やむを得ない行為」と理解を示しつつも、所有者が無補償で財産を破壊されることを受け入れるべき立場にはないとし、市の賠償責任を認めました。

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消防懲戒・不祥事
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