愛媛県は、公務において事務処理を適切に行わなかったとして、土木部に所属していた職員ら計3名に対し、文書訓告などの処分を実施しました。
県によりますと、土木部の一般職員(当時)は、令和3年度から令和5年度にかけて担当していた協議会の業務において、各委員への報酬や謝金、および旅費の支払事務を繰り返し放置していたということです。これを受け、県は令和8年4月27日付で、この職員を文書訓告としました。
また、管理監督責任を問い、当時の上司2名に対しても処分を行いました。令和8年4月21日付で課長級職員(当時)を、同月24日付で主幹級職員(当時)を、それぞれ厳重注意としています。
今回の事案は、令和8年5月発表の「懲戒処分以外の処分実施状況」として公開されました。



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