沖縄県金武町の違法な委員会設置を巡る住民訴訟 前町長への22万4千円請求を命じた地裁判決が確定 | 公務員ニュース

沖縄県金武町の違法な委員会設置を巡る住民訴訟 前町長への22万4千円請求を命じた地裁判決が確定

沖縄県金武町の新庁舎建設に向けた検討委員会の設置が違法であるとして、町民らが起こした住民訴訟において、前町長の仲間一氏に対し22万4千円を請求するよう町側に命じた那覇地方裁判所の判決が、5月15日までに確定しました。控訴期限となった5月14日までに、原告・被告の双方が控訴を行いませんでした。

この裁判は、金武町が庁舎建設のために設置した「建設検討委員会」について、法律が定める適切な手続きを経ていないなどとして、町民らが訴えを起こしていたものです。

4月23日の判決で、那覇地方裁判所の片瀬亮裁判長は、同委員会が地方自治法に基づき法律または条例によって設置することが義務付けられている「附属機関」に該当すると指摘しました。

その上で、町が条例などに基づかないまま委員会を設置し、各委員に対して謝金を支払った行為は違法であると認定。前町長である仲間氏は、支払われた謝金の総額にあたる22万4千円を支払う義務があると結論付けました。

今回の判決確定について、金武町は「担当者が不在のためコメントできない」としています。

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首長地方公務員懲戒・不祥事
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