東京都葛飾区議の当選無効を決定 居住実態がないと認定 | 公務員ニュース

東京都葛飾区議の当選無効を決定 居住実態がないと認定

東京都葛飾区選挙管理委員会は13日、昨年11月の区議会議員選挙で初当選した鬼頭澄氏(39)について、公職選挙法が定める居住実態がなかったとして当選を無効にする決定を下しました。

公職選挙法では、地方議員選挙の被選挙権を得る要件として、当該の自治体に3か月以上引き続き住んでいる必要があると規定されています。

区選挙管理委員会の調査によりますと、鬼頭氏は昨年8月に葛飾区へ転入届を提出していました。しかし、その後の生活状況を確認したところ、居住先での電気、ガス、水道の使用量が極端に少なかったことが判明しました。

これらの調査結果から、区選挙管理委員会は「江東区にある実家で食事や宿泊をしていた日が相当数に上ると推認される」と判断し、葛飾区内での居住実態はなかったと認定しました。鬼頭氏は昨年の選挙において、立憲民主党から立候補し当選していました。

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地方議員懲戒・不祥事
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