北海道の旭川医科大学は5月14日、勤務時間中の職場離脱や給与の不正受給を行ったとして、60歳代の男性元教員(医師)を諭旨解雇処分にしたと発表しました。
大学側によりますと、処分は2026年4月1日付です。この元教員は2025年10月から2026年3月までの間、休暇を取得せずに勤務時間中に職場を頻繁に離脱し、職務を怠っていたとのことです。また、出退勤時間の虚偽申告を4回、勤務実態のない時間外労働の虚偽申告を14回行い、給与を不正に受給していました。これらの不適切な行為が確認された日は、重複を除き計48日間に及んでいます。
旭川医科大学は、今回の事案を厳粛に受け止め、職員としての自覚に欠ける遺憾な行為であるとしています。今後は服務規律を徹底し、再発防止に取り組む方針です。


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