札幌地裁が4月末に言い渡した贈収賄事件の判決において、裁判官が追徴金の額を誤って言い渡した可能性があることが5月14日、関係者への取材で分かりました。札幌地検は判決に法令適用の誤りがあるとして、控訴する事態となっています。
この公判は、北海道浦河町が発注した公共工事で便宜を図った見返りに接待を受けたとして、収賄罪に問われた元町係長の男性被告(38)に対するものです。被告は2023年11月から2024年12月ごろにかけて、指名競争入札の予定価格を漏らした見返りに、9万1485円相当の宿泊接待を受けたとされています。
4月30日の判決で、奥山拓哉裁判官は懲役10月、執行猶予3年を言い渡しましたが、追徴金については求刑の9万1485円に対し、下2桁が入れ替わった「9万1458円」と言い渡しました。裁判所は事実関係を検察の起訴内容通りに認定しており、数値の言い間違いや記載ミスの可能性が浮上しています。
札幌地裁は本件について「裁判官の個別の裁判に関する事項であり回答できない」としています。一方、検察側はわずかな金額の差であっても看過できないとして、5月13日に控訴の手続きを取りました。



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