愛媛大学は15日、在職中に飲酒運転による物損事故を起こしたとして、医学部附属病院に勤務していた元研修医の男性に対し、停職6月(相当)の懲戒処分(相当)を決定したと発表しました。
大学によりますと、元研修医は2025年3月22日の土曜日、愛媛県松山市内の飲食店で酒を飲んだ後、市内に駐車していた自家用車を運転して物損事故を起こしました。この事案により、元研修医には運転免許の取消処分に加え、懲役6か月、執行猶予3年の判決が言い渡されています。
対象者はすでに大学を退職していますが、在職中の極めて不適切な行為であったと判断され、職員就業規則に基づき今回の処分が決定されました。
愛媛大学の仁科弘重学長は「誠に遺憾であり、関係者の皆様に深くお詫び申し上げる」とコメント。教職員に対し交通ルールの遵守を改めて徹底し、信頼回復に努めるとしています。
退職者への懲戒処分で使われる相当の表現とその法的な理由を解説
発表にある「停職6カ月相当」という表現には、行政機関や国立大学をはじめとする公的組織における法的な背景が存在します。その理由について解説します。
■ 退職した人物には直接的な処分が科せないため
公務員や国立大学法人などの職員に対する懲戒処分(免職、停職、減給など)は、現職の職員を対象とした手続きです。今回の愛媛大学の元研修医はすでに退職しているため、大学側が出勤停止などの処分を直接命じる権限はありません。
■ 在職中であれば下されていた組織としての判断
重大な違反行為に対して退職を理由に不問とすることはできないため、組織として「仮に現在も在籍していれば、これだけの重い処分を科していた」という判断を明確にする目的で「〜相当」という表現を用います。
■ 退職金に対する減額や返還要求といったペナルティへの連動
この「相当」という認定は形式的なものにとどまらず、実務的な影響を伴います。多くの機関の規程では、退職後に「停職相当」や「免職相当」に該当する違反行為が認められた場合、退職金の支給差し止めや、すでに支払われた退職金の全額または一部の返還を求める根拠となります。



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