千葉県が生活保護業務を怠った28歳の男性職員を戒告処分 | 公務員ニュース

千葉県が生活保護業務を怠った28歳の男性職員を戒告処分

千葉県は2026年5月12日、生活保護に関する業務を適切に行わなかったとして、健康福祉部本庁に所属する28歳の男性一般職員に対し、戒告の懲戒処分を行ったと発表しました。

千葉県によりますと、この職員は長生健康福祉センターで生活保護業務を担当していた2020年度から2023年度にかけて、本来行うべき年金額の調査などの業務を怠ったとされています。業務の必要性を認識していながら対応しなかった結果、生活保護費の追加支給が57,661円、返還請求が3,563,983円発生する事態を招きました。

本件に関連し、2024年度に同様の業務懈怠があった担当職員2名についても、期間や影響額を考慮し、文書訓告の処分としています。

また、管理監督責任を問い、2020年度から2024年度に当該部署の所属長や担当次長、担当課長を務めていた計5名の職員に対しても文書訓告を行いました。千葉県は、今回の事案を重く受け止め、業務の適正な執行を徹底するとしています。

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地方公務員懲戒・不祥事
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