陸上自衛隊東千歳駐屯地の3等陸曹が酒気帯び運転により停職3カ月の懲戒処分 | 公務員ニュース

陸上自衛隊東千歳駐屯地の3等陸曹が酒気帯び運転により停職3カ月の懲戒処分

北海道千歳市にある陸上自衛隊東千歳駐屯地は2026年5月12日、酒気帯び運転をしたとして、北部方面後方支援隊に所属する36歳の3等陸曹を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

発表によりますと、この3等陸曹は酒気を帯びた状態で車両を運転した事実が確認されています。駐屯地側は処分の詳細とともに、当該隊員の性別については公表を控えるとしています。

東千歳駐屯地は、隊員による法規違反を重く受け止め、今後の再発防止に向けて服務規律の徹底を図る方針です。

カテゴリー
自衛隊道路交通法懲戒・不祥事
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