交際相手の自殺を手助けした元陸上自衛官に執行猶予付き判決 福岡地裁久留米支部

交際相手に自殺を持ちかけて実行を手伝ったとして、自殺幇助の罪に問われた元陸上自衛官の男性被告(39)に対し、福岡地裁久留米支部は2026年7月21日、拘禁刑2年、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡しました。

判決によりますと、被告は2025年12月14日から15日にかけて、当時交際していた女性(当時42)に自殺を持ちかけて決意させ、ロープなどを用意したうえで、福岡県久留米市内の当時の自宅で死亡させたとのことです。

被告は職場でトラブルを起こし、2025年12月13日頃に上司から退職を示唆されたことで自殺を決意したとされています。なお、被告自身は途中で苦しさを感じて自殺を取りやめたとされています。

裁判では被告が行為を認めており、量刑が争点となっていました。検察側は実刑を求めていたのに対し、弁護側は執行猶予付き判決を求めていました。

赤坂宏一裁判官は判決において、被告の提案がなければ被害者は自殺を決意していなかったと指摘したものの、社会内で贖罪と更生の道を歩ませることが適切であると判断しました。

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自衛隊その他犯罪
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コメント

  1. 事情がわからない。

  2. 事情が分からないのでなんとも言えない。