2020年、長野県北佐久郡軽井沢町の小学校で男子児童に暴行を加えて大けがをさせたとして傷害の罪に問われた元講師の男(47)について、最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は24日までに上告を退ける決定をしました。これにより、執行猶予の付いた有罪判決が確定することになります。
軽井沢町の町立小学校の元講師である男は、2020年11月、男子児童を注意しようとしてもみあいになり、倒れた児童の胸を足で踏んで頭を側溝のふたにぶつけさせ大けがを負わせたとして問われ、「児童の胸を踏んだ認識はない」などと無罪を主張していました。
1審の長野地方裁判所は執行猶予の付いた懲役2年の判決を出したものの、2審の東京高等裁判所は審理のやり直しを命じました。その後、2025年5月のやり直し裁判で長野地裁は、足で踏んだ暴行が原因で児童が頭にけがを負ったと改めて認定し、懲役1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡していました。2審の東京高裁も控訴を退け、元講師側が上告していました。


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