同僚の机から現金盗んだ高知市職員を懲戒免職 業者22人から400万円超の借り入れも判明

高知県高知市上下水道局の職員が同僚の現金を盗んだとして逮捕・起訴された問題で、市は3月6日付で、この職員を懲戒免職処分にした。

処分を受けたのは、高知市上下水道局下水道整備課の主任の男(42)。高知市によると、男は2025年9月13日から15日までの間と9月28日にかけて、市上下水道局の本庁舎内で同僚の机の引き出しから現金を盗んだとして逮捕され、その後、窃盗罪で起訴された。現在も裁判が続いている。

市は2025年9月29日、「お金がなくなった」との職員からの相談で事案を把握。出退勤の記録を調べたところ、男が前日の9月28日に午前4時50分ごろ出勤していたことが分かった。聞き取りに対し男は当初、「紛失については知りません。私は関係ないです」と関与を否定していたという。

その後、男は現金750円を盗んだ疑いで2025年10月15日に逮捕された。市が把握している被害額は、合わせて2800円だとしている。

さらに、逮捕の報道を見た民間業者からの連絡で、男が業務を通じて知り合った業者から個人的に金を借りていたことも判明した。市の調査では、2020年1月から2025年5月までの5年以上にわたり、民間業者22人から計437万円を借り入れていたことが確認された。このうち、上下水道局に配属された後は7人から計62万円を借りていたという。

市は、これらの行為が地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止に違反するとして、男を懲戒免職とした。また、当時の管理監督者4人を口頭厳重注意とした。

男は保釈後の市の聞き取りに対し、事案を認めて謝罪しているという。市によると、実家の貸家の修繕費や車の修理代などで借金が増え、経済的に困窮していたと説明している。

この事件の裁判では、男に拘禁刑1年が求刑されている。判決は3月10日に言い渡される予定。

同局の山本三四年(みよとし)管理者は「公務員の社会的信用を著しく失墜させるものであり、責任を重く受け止める。再発防止に取り組み、信頼回復に努める」とコメントした。

  1. 異常すぎる正義
    「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
       どうやって生きれば良いですか

    私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
    これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)

    弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
    裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。

    国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
     裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
     (控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)

    その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)

    近年、再審請求しました。
    再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)

    絶望と恐怖があるのみです。
    日本は、法による支配(人権擁護)していますか?

     さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
    あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
     この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。

    この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
    この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
    定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
    樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
    ことを望んでいたと思われます。

    しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
     その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
    定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。

    それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。