滋賀県立高校に勤務する運動部顧問の男性教員が、昨年度の部活動の引率において、生徒を同乗させた状態でレンタカーを運転していたことが2026年5月15日に分かりました。滋賀県教育委員会は、教職員が運転する車両への生徒の同乗引率を禁止しており、2026年3月にこの男性教員を文書訓告の処分としました。同時に、各県立学校に対して引率ルールの徹底を求める通知を出しています。
県教育委員会によりますと、男性教員は2025年12月と2026年1月の県外遠征の際、知人が運転するレンタカーに生徒を乗せて移動していました。しかし、途中で知人が体調不良となったため、一部の区間で男性教員が代わりに運転を行ったということです。
滋賀県教育委員会は、私有車やレンタカーといった車両の種類を問わず、教職員が運転する車に生徒を同乗させることは認められないとした上で、規定のルールに沿って引率を行うべきであるとコメントしています。
同教育委員会では、過去に複数回の事故が発生したことを受け、1990年の時点で教職員の運転による生徒の同乗引率を禁止する通知を出していました。その後も継続して注意喚起を行っていましたが、2012年度には中学校や高校の部活動などで200件以上の同乗引率が確認され、生徒から費用を集めていた事例もあったとされています。
部活動の引率を巡っては、福島県で2026年5月6日に発生した男子生徒の死亡を伴うマイクロバス事故を受け、滋賀県教育委員会が現在、県立高校を対象に引率に関する実態調査を進めています。


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