長野県教育委員会は3月24日、部下へのわいせつ行為や教え子との不適切な接触、公金の私的流用を行ったとして、県内の公立学校に勤務する職員計3名を懲戒処分にしたと発表しました。
処分内容は以下の通りです。
1. 中学校の教頭を停職6か月の懲戒処分
長野県内の中学校に勤務する55歳の男性教頭は、令和8年1月30日の午後2時30分頃、校内で体調不良のため休息していた部下の教職員に対し、同意なくキスをするわいせつ行為に及びました。県教育委員会は、被害職員に多大な心理的負担を与えたとして、停職6か月の処分を下しました。
2. 高校教諭を免職の懲戒処分
県立高校に勤務する40代の教諭は、令和5年3月に自校の生徒1名を複数回にわたって自宅に招き、深夜まで一緒に過ごしたほか、抱きしめるなどの身体接触を行いました。また、SNSを通じて不適切なやり取りを継続していたことも判明し、免職処分となりました。
3. 高校の実習助手を免職の懲戒処分
県立高校に勤務する61歳の実習助手は、担当していた学年会計や進路指導会計から、計24回にわたり保護者の徴収金などを不正に出金し、総額3,806,278円を私的に流用しました。流用した金銭は借金の返済や車の修理代に充てており、現在も返済されていません。また、別の年度にも1,842,000円を一時的に流用していましたが、こちらは監査前に返金されていたということです。
県教育委員会は一連の不祥事を受け、職員の倫理観の徹底と再発防止に努めるとしています。




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