豊橋市民病院が感染性廃棄物の処理を無許可業者に委託 外部指摘まで違法状態継続

愛知県の豊橋市民病院において、感染性廃棄物の処分を委託していた業者が処分業の許可を失っていたにもかかわらず、病院側が契約を継続させていたことが分かりました。外部からの指摘を受けるまで、長期間にわたって違法な状態が見過ごされていました。

関係者によりますと、当時業務を受託していた業者は、2025年10月に廃棄物処理法に基づく処分業の許可を失いました。しかし、その後も業務を受託し続け、別の業者に再委託する形で処理を行っていたということです。

豊橋市側はこの再委託を事前に承諾しており、法令違反の状態に気づいていませんでした。廃棄物処理法では、排出事業者は自らの責任で適切に廃棄物を処理する義務があると定められています。

許可のない業者に対して廃棄物の処理を委託する行為は同法に抵触し、違反した場合には拘禁刑や罰金などの罰則が科される規定もあります。豊橋市は、外部からの指摘を受けて初めてこの事実を把握したということです。

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医療関係者懲戒・不祥事
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