群馬県は、世界一周のクルーズ船旅行に出かけ、有給休暇を使い切った後に欠勤したとして、県土整備部の男性主幹専門員(63)を停職3カ月の懲戒処分にしました。処分は3月11日までに公表されました。
県によりますと、男性は定年後に再任用された職員で、週4日勤務の短時間勤務でした。男性は2024年4月、世界一周クルーズ旅行の計画書を提出。所属長は、私的な旅行による欠勤は認められないとして中止を求め、「退職してから行くべきだ」と口頭や書面で伝えたということです。
しかし男性は旅行を強行し、2024年8月19日から12月5日までの109日間、アメリカやスペインなど10カ国以上を巡るクルーズ旅行に参加しました。有給休暇を使い切った後、計14日間欠勤したとされています。
県は、正当な理由のない欠勤は懲戒処分の対象になるとして、今回の処分を決めました。


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