DNA型鑑定不正で佐賀県警科学捜査研究所の元職員を在宅起訴(続報あり)

佐賀県警科学捜査研究所の元職員によるDNA型鑑定の不正問題で、佐賀地検は2月27日、元法医第1係主査の男を虚偽有印公文書作成・同行使および証拠隠滅の罪で、佐賀地裁に在宅起訴しました。

在宅起訴されたのは、福岡県春日市に住む元職員の冨永剛弘被告(42)です。起訴状などによりますと、被告は鑑定業務の手間を省く目的で、2023年8月から2024年7月までの間、計9回にわたり鑑定を行っていないにもかかわらず実施したとする虚偽の文書を作成し、提出したとされています。また、鑑定資料の残りを紛失したことを隠蔽するため、2024年2月から2025年2月にかけて、偽装したガーゼ片を資料として保管するなど計4回の証拠隠滅を図った疑いも持たれています。

佐賀県警は2025年9月、被告が単独で行った632件の鑑定のうち、2017年以降の130件で不適切な行為を確認したと発表していました。そのうち悪質性が高いと判断された13件について書類送検が行われていました。この事態を受け、警察庁は2025年10月から佐賀県警に対し特別監察を実施しています。なお、地検は被告の認否を明らかにしていません。

DNA型鑑定不正で起訴された佐賀県警科捜研の元職員が謝罪コメントを発表

佐賀県警科学捜査研究所によるDNA型鑑定の不正問題で、虚偽有印公文書作成・同行使および証拠隠滅の罪で在宅起訴された元法医第1係主査の男が、5月14日に弁護人を通じて謝罪のコメントを発表しました。

在宅起訴されているのは、元職員の冨永剛弘被告(43)です。冨永被告はコメントの中で「心底申し訳なく、反省しています」と述べ、鑑定の公平性や信頼性に疑念を抱かせる事態を招いたことについても謝罪の意を示しました。弁護人は、犯行の動機や背景については今後の公判で明らかにされるとの見通しを示しています。

佐賀地検は2026年2月、冨永被告を在宅起訴しました。起訴内容によりますと、被告は2023年8月から2024年7月にかけて虚偽の鑑定ワークシートを作成・提出したほか、2024年2月から2025年2月には証拠を偽造したとされています。

佐賀県警科捜研の不正DNA鑑定問題で警察庁が特別監察の結果公表 不適切事案は239件に

佐賀県警察本部の科学捜査研究所において、不正なDNA型鑑定が繰り返されていた問題をめぐり、警察庁は4日、2025年10月から実施していた「特別監察」の最終結果を公表しました。

この問題は、佐賀県警の科学捜査研究所の元職員である冨永剛弘被告(43)が、DNA型鑑定の結果などを捏造したとして、虚偽有印公文書作成・同行使や証拠隠滅などの罪で在宅起訴され、懲戒免職となったものです。

報告書によりますと、元職員が単独で担当したDNA型鑑定など全643件を調査した結果、全体の4割近くにあたる239件で不適切な取り扱いが確認されました。佐賀県警は当初、不正件数を130件と公表していましたが、警察庁の特別監察によって新たに110件の不正が認定され、1件が除外されたことで、当初の発表から100件以上増加する結果となりました。

不適切な取り扱いの具体例としては、実際には鑑定を行っていないのに実施したように装ったケースや、書類に事実と異なる日付を記載したケース、他の鑑定データを流用したケースなどが確認されています。元職員は不正の動機について「仕事ができるように見せたかった」などと説明しているということです。

今回の調査では、容疑者ではない人を捜査対象にしたり、誤って身柄を拘束したりといった捜査への影響や、裁判・身元確認への支障は確認されませんでした。しかし、不適切な鑑定のうち37件については、当時適切に鑑定されていれば容疑者が判明した可能性を否定できないものの、再鑑定用の資料が残されていないなどの理由から、容疑者の見逃しにつながったかどうかは「分からない」と結論づけられました。

警察庁は、佐賀県警による当初の調査に不十分な点があったと言及し、専門性の高い分野の調査を1つの県警のみで対応することには限界があったと分析しています。この結果を受け、警察庁は佐賀県警の福田英之本部長を業務指導の処分としたほか、幹部3人を口頭厳重注意などの処分としました。

警察庁は今後の再発防止策として、外部の有識者を「DNA型鑑定アドバイザー(仮称)」に任命して専門的な意見を反映させるほか、複数人によるチェック体制の構築、さらには都道府県の垣根を越えた科学捜査研究所の機能集約に向けた組織体制の検討を進め、DNA型鑑定に対する信頼回復を図る方針を示しています。

佐賀県警のDNA型不正鑑定をめぐり警察庁などが本部長ら幹部を処分
佐賀県警科学捜査研究所の元職員によるDNA型鑑定の不正問題を受け、警察庁などは4日、内部調査に不十分な点があったとして、佐賀県警トップの福田英之本部長を警察庁長官による業務指導の処分にしました。また、県警幹部3人に対しても本部長による業務指...
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職務不正(賄賂・漏洩など)警察
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