大阪大学の非常勤講師雇い止め裁判で大阪高裁が判決を無効と判断 | 公務員ニュース

大阪大学の非常勤講師雇い止め裁判で大阪高裁が判決を無効と判断

大阪大学(大阪府)の元非常勤講師4人が、無期雇用への転換を申し出たにもかかわらず雇い止めを受けたのは不当であると訴えた裁判の控訴審において、大阪高等裁判所は雇い止めを無効とする判決を言い渡しました。

訴状の内容によりますと、原告である元講師の4人は、大阪大学との間で期間1年以内の「委嘱契約」を繰り返し更新していました。

労働契約法では、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者の申し込みにより無期雇用へと切り替えられる「無期転換ルール」が定められています。4人はこの権利に基づき無期雇用への切り替えを求めましたが、大学側はこれを拒否し、契約を終了させていました。

今回の控訴審判決で、大阪高裁は「4人は授業の実施方法などにおいて大学側の広範な指揮監督を受けており、労働者性が強く認められる」と指摘しました。これにより、大学側による雇い止めは無効であるとの判断を示しました。

判決を受け、大阪大学は「内容を詳しく確認した上で、今後の対応を検討したい」とのコメントを出しています。

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教職員懲戒・不祥事
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