関西福祉大学、課外活動でのハラスメント行為で准教授を戒告処分

関西福祉大学は2026年(令和8年)3月9日、課外活動の指導においてハラスメント行為があったとして、准教授の職員に対して戒告の懲戒処分を行ったことを公表しました。

大学の発表によりますと、この准教授は課外活動の指導の際、アカデミック・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントと認定される不適切な言動を行っていたことが判明しました。

学内での調査を経て、これらの行為がハラスメントに該当すると判断され、同日付で処分が決定されました。

関西福祉大学は今回の事態を厳粛に受け止め、「今後このようなことが再び起こることがないよう、再発防止に努めていく」としています。大学側は、教職員の意識改革と指導体制の再点検を進め、学生が安心して活動できる環境づくりを徹底する方針です。

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教職員ハラスメント
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