栃木県立リハビリテーションセンターで50代職員を減給処分、公印の不正使用や事務遅延が発覚

地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターは2026年(令和8年)2月20日、不適切な事務処理を繰り返したとして、事務職の50代男性職員に対して減給10分の1(3か月)の懲戒処分を行ったと発表しました。

発表によりますと、この職員は2025年(令和7年)5月から12月にかけて、正規の決裁手続きを経ずに公印を4件押印したほか、当初の調査に対して件数を少なく報告するなどの虚偽説明を行っていました。

さらに、契約事務において令和6年度から7年度にかけて計15件の遅延を発生させ、そのうち5件では支払いの遅れが生じていたことも判明。ほかにも請求書の紛失や、公費で支出すべき案件を自己判断で個人の財布から支払うといった不適切な処理が確認されました。

今回の事態を受け、センター側は管理監督者に対しても厳重注意を行っています。再発防止策として、公印の保管場所を限定し取扱者のみで鍵を管理する体制へ強化したほか、契約支払事務の進捗状況をチームで共有・管理するシステムを整備しました。

同センターの理事長は「県民の皆様の信頼を損ね、多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げる」と陳謝し、組織的なチェック体制の強化と信頼回復に努めるとしています。

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医療関係者懲戒・不祥事
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