京都府にある京都市立芸術大学は2026年3月4日、学生に対して教育的指導の範囲を超えた不適切な発言を行ったとして、同大学の准教授を3月3日付で戒告の懲戒処分にしたと発表しました。
大学側の発表によれば、当該の教員は指導中に不適切な言動を行い、学生に精神的な苦痛を与えたほか、学修環境を阻害したと認定されました。この行為が職員就業規則に違反すると判断され、今回の処分に至ったとのことです。なお、被害を受けた学生のプライバシーに配慮し、事案の具体的な詳細については公表を控えるとしています。
今回の事態を受け、京都市立芸術大学の小山田徹学長はコメントを発表しました。「指導する立場にある教員が、学生の安心・安全を損なったことは誠に遺憾であり、あってはならないこと」と述べ、被害学生に対して深く謝罪しました。
大学側は今回の問題を重く受け止め、今後は教職員への研修や啓発活動をこれまで以上に徹底し、再発防止と学生が安心して学べる環境の構築、および信頼回復に全力を尽くす方針を示しています。



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