大阪府東大阪市は2026年3月25日、不祥事を起こした幹部職員2人に対して、免職および戒告の懲戒処分を行ったと発表しました。
免職処分を受けたのは、都市魅力産業スポーツ部の室長(部次長級)を務める男性職員(53)です。市によりますと、この職員は2025年11月15日、出張先へ向かう途中の路上で、自転車に乗りながら10代と20代の女性2人の胸を触るわいせつ行為をしたとされています。2026年2月に警察から任意同行を求められ、事実関係を認めたことから、職の信用を著しく傷つけたとして最も重い免職処分となりました。
また、市民生活部の室長(部次長級)を務める男性職員(59)については、戒告処分としました。この職員は2026年3月、上司からの指導を受けていたにもかかわらず、勤務時間中に職場を離脱してトイレで飲酒したほか、度重なる居眠りも確認されていました。職務専念義務に違反し、公務の運営に支障を生じさせたことが処分の理由です。
幹部職員による相次ぐ不祥事を受け、東大阪市は「被害に遭われた方や市民の皆様の信頼を著しく損なったことを深くお詫び申し上げる」と謝罪しました。今後は全職員の綱紀粛正を図り、再発防止と信頼回復に努めるとしています。



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