津島市の30代職員が税金滞納や事務手続きの不備により減給処分 | 公務員ニュース

津島市の30代職員が税金滞納や事務手続きの不備により減給処分

愛知県津島市は2026年4月30日、度重なる税金の滞納や職務上の不適切な対応があったとして、教育委員会事務局に所属する主事級の30代男性職員を、減給3か月(給料の10分の1)の懲戒処分にしたと発表しました。

津島市によりますと、この職員は自動車税や国民健康保険税、町県民税などを滞納し、給与の差し押さえを受けました。また、業務における修繕契約の手続きに不備があったほか、備品の購入代金などの支払いを遅延させ、これらの事案について上司へ虚偽の報告を行っていたということです。

市は、税の滞納や支払い事務の放置は市の信用を著しく失墜させる行為であり、虚偽報告などは地方公務員法が定める職務上の義務に違反するとして、今回の処分を決定しました。

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地方公務員懲戒・不祥事
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