タックスヘイブン対策税制による男性への追徴課税を東京高裁が違法と判断

海外法人を利用した租税回避を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」に基づき、国から追徴課税を受けた男性が処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が2026年4月14日、東京高裁でありました。宮坂昌利裁判長は、一審の東京地裁判決を取り消し、課税処分を違法として男性の請求を認めました。

判決によりますと、男性は2005年にリヒテンシュタインに財団を設立し、その財団がバハマにある法人の株式を保有していました。国税当局は2023年、男性が財団を通じて実質的に法人の財産を保有しているとみなし、追徴課税を行いました。

一審の東京地裁は、男性が財団の設立者として財産を動かす権利があると判断しましたが、控訴審の東京高裁はこれを否定しました。宮坂裁判長は、同税制の適用には対象法人の株式を50%以上保有することが要件であると指摘しました。男性は財団を実質的に支配しているものの、株式自体は保有していないことから、当局による適用は「許されない拡張解釈」であると結論付けました。

判決を受け、国税庁は「国の主張が認められなかったことは残念である」とのコメントを出しています。

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国家公務員懲戒・不祥事
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