東京都渋谷区は、地方公務員法の規定に基づき、土木部に所属する職員に対して懲戒処分を行ったことを公表しました。処分は令和8年3月31日付で実施されています。
処分を受けたのは、渋谷区区長部局の土木部に所属する職員です。区はこの職員に対し、停職2カ月の懲戒処分を下しました。
処分の対象となった事案によりますと、当該職員は診断書の不備や未提出の状態を解消しないまま、病気休暇の取得申請を継続的に行っていました。その結果、計91日間にわたって私事欠勤を繰り返したと認定されました。
今回の行為は、地方公務員法第32条(法令等および上司の職務上の命令に従う義務)および第35条(職務に専念する義務)に違反するものとして、厳正な処分が行われました。渋谷区は今回の事態を受け、職員の服務規律の徹底を図るとしています。



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