神奈川県横須賀市は2026年4月30日、医師の診断書などを改ざんして病気休暇を不正に取得したとして、税務部の20代の男性職員を懲戒免職処分にしました。
横須賀市によりますと、この職員は2023年度から2025年度までの間、病気休暇を申請する際に、医師の診断書や医療機関の発行した領収書を書き換えるなどの細工を常習的に行っていました。この不正な申請により、職員は合わせて48日と4時間30分にわたり不当に休暇を取得したほか、勤務していない期間の給与も不正に受給していたということです。
市は、こうした一連の行為が地方公務員法に定める懲戒事由に該当するとして、同日付で最も重い免職処分を決定しました。



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