長野県の諏訪広域連合事務局は2026年5月1日、事務執行および現金管理の不備により現金を紛失したとして、関係職員計6名に対する懲戒処分を4月23日付で行ったことを公表しました。
発表によりますと、救護施設八ヶ岳寮に所属する40代の男性主査が、適切な事務執行と現金管理を怠り現金を紛失したとして、地方公務員法に基づき「戒告」の懲戒処分を受けました。
また、この事案に対する管理監督責任を問い、以下の5名についても処分が行われています。
【懲戒処分(戒告)】
・救護施設八ヶ岳寮:寮長(50代)、係長(50代)、係長(40代)
・介護保険課:主査(60代)
【訓告】
・救護施設八ヶ岳寮:係長(40代)
今回の処分は、信用失墜行為の禁止などを定めた地方公務員法第29条および第33条に抵触するものとして執行されました。諏訪広域連合事務局は、公務員としての規律保持と再発防止に向けた管理体制の強化を図るとしています。


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