国家公務員の兼業制限が4月から緩和へ ハンドメイド販売や動画配信も対象

中央省庁や国の地方機関などで勤務する国家公務員の「自営兼業」に関する制度が改定され、2026年4月1日から施行されることになりました。

これまでの国家公務員の兼業は、不動産賃貸や太陽光発電の電気販売、農業などの家業継承といった特定の3事業に限定されていました。今回の見直しでは、職員が持つ特技や趣味をいかした「ハンドメイド品の販売」や「スポーツ・芸術教室の運営」のほか、地域振興イベントの主催といった「社会貢献に資する事業」も新たに認められるようになります。

人事院が実施したアンケート調査によりますと、現行制度で兼業経験がある職員は6.2%にとどまる一方、約33%の職員が「今後兼業を行いたい」と希望しています。その理由として、新しいスキルの習得や趣味の活用を挙げる声が多く、こうしたニーズに応える形での制度改正となりました。

また、インターネット上のブログ投稿や動画配信による広告収入を得る事業も、承認される可能性があるとして注目を集めていています。ただし、兼業を行うには「職務専念義務」や「公務の公正な執行」などの基準を満たす必要があり、各省庁への事前の申請と承認が必須となります。無許可での兼業は、国家公務員法違反として懲戒処分の対象となるため注意が必要です。

人事院の担当者は、今回の改定について「職員のモチベーション向上につながり、本業にも良い影響を与えることを期待したい」と述べています。

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