滋賀県草津市の女性職員が、上司らからセクハラやパワハラを受けたとして市に損害賠償を求めていた訴訟の判決が27日、大津地裁でありました。島田正人裁判官はハラスメント行為を認め、市に対して約200万円の支払いを命じました。
判決によりますと、女性の当時の上司は2019年から2021年にかけて「デートしよう」「彼氏は浮気していると思う」といった不適切な発言を日常的に繰り返していました。また、別の上司は2021年、女性が定時に退庁した際、職員同士のグループLINEに「担当が帰ったらあかんと思う」という内容を投稿しました。
島田裁判官は判決理由の中で、上司の言動はセクハラに該当すると指摘しました。さらに、LINEへの投稿についても、業務上の必要性はあったものの、複数の同僚が見られる場で行われたことで「女性の自尊心を傷つけた」として違法性を認定しました。
今回の判決を受け、滋賀県草津市は「判決内容を確認した上で、今後の対応を検討する」とコメントしています。



コメント