JICAがパワーハラスメント行為で執行職の職員を戒告処分

独立行政法人国際協力機構(JICA)は2026年3月27日、在外事務所などに所属していた執行職(次長相当)の職員に対し、パワーハラスメントを行ったとして戒告の懲戒処分を下したと発表しました。

機構の発表によりますと、処分対象となった職員は着任以降、業務の過程において所内の複数の職員に対し、相手を問い詰めたり責めたりすると捉えられる発言を繰り返していました。これにより、業務上の必要かつ相当な範囲を超えて、継続的に就業環境を害したと認定されました。

これらの行為は、国際協力機構の職員就業規則に規定されたパワーハラスメントの防止条項に違反するものであり、諸規則への違反に基づき今回の処分が行われました。東京都に本部を置く同機構は、職員の服務規律の徹底を図るとしています。

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みなし公務員・団体職員ハラスメント
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