沖縄県嘉手納町は2026年3月31日、地域型保育給付費を不正に受給したとして、町内の小規模保育事業所「光の子幼児学園第二嘉手納園」を運営する一般社団法人光の子グループ(与那覇昂代表理事)に対し、行政処分を行ったと発表しました。
処分の内容は、子ども・子育て支援法に基づく「確認の効力の一部停止」です。これにより、同園は2026年4月1日から1年間、新規利用児童の受け入れが停止されます。
嘉手納町によりますと、当該事業者は2020年度から2025年9月にかけて、勤務実態のない職員の氏名を書類に記載するなどして虚偽の報告を行い、給付費を不正に受給していました。また、2021年度から2024年度の指導監査においても、虚偽の勤務割り振り表を作成したほか、監査当日に当該職員を配置して実態があるように装うなど、不適切な対応を行っていたことが確認されています。
現在までに判明している返還請求額は、加算金などを含めて約527万円にのぼります。町は、長期にわたる不適切な出退勤管理や、事業者側の回答の整合性確認に時間を要していることから、引き続き精査を進めて全容解明と返還請求を行う方針です。



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