愛知県東栄町の元職員への免職処分は違法、名古屋高裁も町側の控訴を棄却

愛知県東栄町の元職員である20代の女性が、試用期間の延長後に免職されたのは不当だとして、処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁でありました。片田信宏裁判長は「処分には裁量権の逸脱や乱用があり、違法である」と判断し、免職を取り消した一審・名古屋地裁の判決を支持して町側の控訴を棄却しました。

判決によりますと、女性は2022年4月に東栄町役場に採用されましたが、勤務状況が「不良」であるとして半年間の試用期間をさらに6カ月延長され、2023年3月に免職処分を受けました。

町側は、女性の書類管理や窓口対応が不適切だったと主張しましたが、判決では「具体的な事実に基づかない」と批判されました。さらに、免職の理由とされた無断離席なども正当な理由があったと認定し、職員としての適格性に疑いを生じさせるものではないとして町の主張を退けました。

地方公務員法では6カ月の試用期間が定められており、例外的に1年まで延長が可能ですが、高裁は今回の延長自体が無効であったと結論付けました。東栄町では2015年以降、9人の職員が試用期間を延長され、そのうち3人が免職となっていたことが町議会で明らかになっています。今回の判決に対し、町の幹部は「現時点でコメントはない」としています。

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地方公務員懲戒・不祥事
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