全国の精神科病院において、看護師や医師などの職員による患者への虐待行為が、2024年度に260件に上ったことが厚生労働省のまとめで分かりました。精神科病院で虐待を発見した人に対する自治体への通報は、法改正にともない2024年度から義務化されており、今回はその初年度の集計となります。加害者の職種は看護師が最多で全体の6割を占めており、専門家は「虐待と認定された260件は氷山の一角ではないか」と指摘しています。
厚生労働省が法改正前の2015年度から2019年度までの5年間を対象にまとめた過去の調査では、自治体が把握した精神科医療機関での虐待が疑われる事例は72件にとどまっており、今回の義務化によって実態が大幅に顕在化した形です。しかし、現在も一部の病院では必要のない長期間の身体拘束や隔離が行われているとの指摘もあり、患者の人権を保護するための取り組みが今後さらに求められる見通しです。
厚生労働省の発表によると、寄せられた通報や相談は全体で6024件に上り、そのうち患者本人からのものが8割近くを占めました。これらの通報を受けて都道府県や政令指定都市が調査を実施した結果、全体の4.3%にあたる260件が虐待と認定されました。1件の虐待事案で複数の患者が被害に遭ったケースもあるため、被害者の総数は413人に上っています。
また、虐待を行った加害者の内訳は、看護師が202人で最も多く、次いで准看護師、看護助手、医師の順となっています。


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