兵庫県加東市は2026年5月18日、職員による不祥事が発生したとして、地方公務員法第29条の規定に基づき、2件の懲戒処分を行ったことを公表しました。
1件目の事案は、都市整備部土木課(事案発生当時は産業振興部農地整備課)に所属する40代の係長が対象です。この係長は、年次有給休暇の残日数が足りなくなった後、必要な手続きをしないまま、合計4日と2時間にわたって欠勤し、職務専念義務に違反しました。地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止に抵触し、同法第29条第1項第3号に該当するとして、2026年5月18日付で戒告処分となりました。
2件目の事案は、50代の職員(所属および職名は非公表)が対象です。この職員は、2025年度中に相手方に対してセクシャルハラスメントに該当する不適切な発言や身体的接触、私的な連絡を行いました。市は、被害者への心理的影響の配慮やプライバシー保護のため、所属や職名、具体的な時期や詳細な内容は公表していません。この行為は加東市職場におけるハラスメントの防止に関する規程第3条第1項および地方公務員法第33条に抵触し、同法第29条第1項第1号および第3号に該当するとして、2026年5月18日付で3ヶ月間、給与の10分の1を減給する懲戒処分とされました。
今回の処分について加東市長は、市民の信頼を損ねたことへのお詫びを述べるとともに、今後は服務規律の徹底とハラスメント防止に取り組み、再発防止に努める方針を示しています。


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