2017年に栃木県那須町で登山講習中に発生し、県立大田原高校の生徒ら8人が亡くなった雪崩事故の控訴審判決が4日、東京高裁でありました。業務上過失致死傷の罪に問われている教諭3名に対し、田村政喜裁判長はそれぞれの過失責任について判断を下しました。
判決によりますと、一審の宇都宮地裁で禁錮2年の実刑判決を受けていた猪瀬修一被告(59)と渡辺浩典被告(63)については、その判決が破棄され、いずれも禁錮2年、執行猶予5年が言い渡されました。
一方で、同じく禁錮2年の実刑判決を受けていた菅又久雄被告(57)については、一審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却しました。
裁判において弁護側は「雪崩の発生は予想できず過失はない」として、一審に続き無罪を主張していました。しかし、田村裁判長は「3人は訓練中に雪崩が起きる恐れがあることを容易に予測できた」と指摘し、訓練の場所を安全な範囲に絞るなどの対策が可能であったとして、弁護側の主張を退けました。



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