国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所は2026年7月8日、義務付けられている申請や届け出、報告において、虚偽の記載や手続きを怠る行為があったとして、研究職員を同日付で減給(1カ月間俸給の月額の10分の1)の懲戒処分にしたと発表しました。
発表によりますと、処分を受けた研究職員は、提出が必要な申請、届け出、報告等において、虚偽の申請や報告を行い、またはこれらを怠っていたということです。
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所は2026年7月8日、義務付けられている申請や届け出、報告において、虚偽の記載や手続きを怠る行為があったとして、研究職員を同日付で減給(1カ月間俸給の月額の10分の1)の懲戒処分にしたと発表しました。
発表によりますと、処分を受けた研究職員は、提出が必要な申請、届け出、報告等において、虚偽の申請や報告を行い、またはこれらを怠っていたということです。
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