独立行政法人国立病院機構中国四国グループ(広島県東広島市)は2026年7月9日、四国がんセンター(愛媛県松山市南梅本町)に所属する30代の女性医療技術職員が不適正な勤務時間管理を行っていたとして、8日付で戒告処分にしたと発表しました。
同グループによりますと、この職員は2024年12月3日から2025年11月25日までの間、実際には出勤していない計7日間について、事後に手書きで「打刻漏れ」として処理し、出勤したように装っていたということです。また、日常的にも打刻漏れや打刻修正を繰り返し、実際の勤務状態とは異なる勤怠記録を作成していました。
職員の勤務時間を定期的に確認する際、この職員の打刻漏れなどが多かったことから事情を聴取し、過去に遡って調査したことで一連の行為が発覚しました。勤務していなかった7日間分の給与はすでに返納されており、職員は深く反省しているとのことです。
国立病院機構中国四国グループは、今回の事案を厳粛に受け止め、再発防止に向けて指導を一層強化していくとコメントしています。



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