陸上自衛隊朝霞駐屯地は23日、部下隊員に対する暴言などのパワーハラスメント行為があったとして、東部方面システム通信群に所属する3等陸曹(30)を停職3日の懲戒処分にしたと発表しました。性別については、差別や偏見につながるおそれがあるとして公表していません。
発表によりますと、3等陸曹は2023年7月中旬から8月下旬にかけて、朝霞駐屯地などで複数の部下に対し「そんなこともできないのか」「様子がおかしい」などの発言を繰り返し、精神的な苦痛を与えたとされています。
また、2025年4月21日には陸上自衛隊横浜駐屯地への出張中、規則で定められた午後11時の帰隊時刻を守らず、翌22日午前8時ごろに戻ったということです。
これらの行為は2023年9月、部下隊員からの相談をきっかけに発覚しました。3等陸曹は、訓練中の発言について「責任感やストレスからだった」と説明し、帰隊時刻を守らなかった理由については「飲酒により酩酊していた」と話しているということです。




コメント