宮崎県小林市は3月19日、農地整備事業に伴う負担金の請求事務を長期間放置し、時効によって徴収不能にさせたとして、当時の担当職員2名を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。
処分を受けたのは、小林市の50代の係長級職員と40代の一般職職員の計2名です。
市によりますと、職員らは過去に実施された市内一部地域の農地整備事業において、受益者に請求すべき工事代金の一部(負担金)の事務を長期間にわたって放置していました。その結果、2,512,853円の請求権が時効を迎え、徴収不能となる事態を招いたものです。
本件は、時効成立後に第三者からの指摘を受けて発覚しました。調査の結果、職員らは受益者から再三にわたり請求を催促されていたにもかかわらず、事務を怠っていたことが判明しています。また、上司への報告も怠っていたため、事態の発覚が遅れる要因となりました。
なお、徴収不能となった負担金相当額については、今回の処分対象とは別の元担当職員から、全額が市へ自主的に弁済されているとのことです。
小林市の宮原義久市長は「市政に対する信頼を大きく失墜させ、深くお詫び申し上げる。内部統制の強化を行い、信頼回復に努めたい」とコメントしています。




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