病気休職中の海外旅行や通勤手当の不正受給で職員2人を懲戒処分

千葉県市川市は2026年3月26日、病気休職中に無断で海外旅行をした職員と、通勤手当を不正に受給していた職員の計2人を、地方公務員法に基づき懲戒処分にしたと発表しました。

戒告処分となったのは、環境部に所属する20歳代の主任主事級の職員です。この職員は、病気による休職処分を受けて療養に専念する義務があったにもかかわらず、主治医や市への報告を行わずに、2025年10月25日から27日までの3日間、友人と韓国へ観光旅行に出かけていました。

また、市長公室に所属する40歳代の主査級の職員は、減給10分の1(3か月)の処分となりました。この職員は2024年4月から2025年9月までの間、公共交通機関を利用すると届け出ながら、実際には自転車で通勤していました。自己負担が発生することを避けるために変更届を出しておらず、本来の支給額との差額である193,740円を不正に受給したということです。

市は、全体の奉仕者である職員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾であるとし、服務規律の遵守を徹底して信頼回復に努めるとしています。

カテゴリー
教職員詐欺・横領懲戒・不祥事
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