職場内でのセクハラ行為により関東経済産業局の課長補佐級職員を懲戒処分

経済産業省の地方支分部局である関東経済産業局は、職場内でセクシュアル・ハラスメント行為などを行ったとして、課長補佐級の職員に対して懲戒処分を行ったことを公表しました。

処分が行われたのは2026年3月23日で、対象となったのは埼玉県さいたま市に本局を置く関東経済産業局の課長補佐級職員です。公表資料によりますと、この職員は職場内においてセクシュアル・ハラスメントに該当する行為などを行っていたことが確認されました。

これを受け、同局は人事院の指針に基づき、当該職員に対して「減給3カ月(俸給の10分の1)」の懲戒処分を決定しました。

関東経済産業局は、今回の事案について厳正に対処するとともに、今後も職員に対して服務規律の遵守を徹底し、再発防止に努めるとしています。

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国家公務員ハラスメント
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