沖縄県の第11管区海上保安本部が職員2人を停職の懲戒処分

第11管区海上保安本部は2026年3月27日、酒気帯び運転や窃盗の疑いで、職員2人に対してそれぞれ停職の懲戒処分を行ったと発表しました。

1件目は、本部に勤務する係長級の男性職員(35)による事案です。11管によりますと、男性職員は2025年10月13日、私用で沖縄県竹富町を訪れて車を運転していた際、警察の検問で基準値を超えるアルコールが検知されました。道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで摘発されたことを受け、同本部は男性職員を停職3カ月の処分としています。

2件目は、那覇海上保安部に所属する女性職員(31)による事案です。この職員は、乗船する巡視船の修理に伴い長崎県佐世保市に滞在していた2025年9月6日、店舗の敷地内にあった日傘(3800円相当)を盗んだとして、窃盗の疑いで書類送検されました。同本部は、この女性職員を停職1カ月の処分としました。

第11管区海上保安本部は、職員による相次ぐ不祥事に対し、規律の保持と再発防止に努める方針です。

カテゴリー
窃盗・強盗海上保安庁道路交通法
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