鹿児島県が不祥事の職員2名を停職6カ月の懲戒処分

鹿児島県は2026年3月30日付で、不祥事を起こした県職員2名に対し、それぞれ停職6カ月の懲戒処分を下したと発表しました。

懲戒処分を受けたのは、鹿児島県大島支庁に勤務する60代の男性職員です。この職員は3月22日の午後4時ごろ、奄美市名瀬柳町の市道において、酒気を帯びた状態で軽ワゴン車を運転し、対向車と接触する事故を起こしました。駆けつけた警察による呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されていました。

また、同じく30日付で停職6カ月の処分を受けた20代の男性職員は、職場の親睦会会費の一部である約110万円を着服し、自身の生活費などに充てていたことが判明しています。

今回の事態を受け、鹿児島県人事課の又木寿文課長は「このようなことが二度と発生しないよう職員の自覚を促し、指導を徹底していく」とのコメントを出しています。

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地方公務員詐欺・横領道路交通法
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