門真市の元職員2人に対する懲戒処分を大阪地裁が取り消し

大阪府門真市の元職員2人が、組合活動に伴う離席を理由になされた減給および戒告の懲戒処分を不当として、市に処分取り消しを求めた訴訟の判決が2026年3月30日、大阪地裁でありました。中島崇裁判長は、2人への処分を取り消す判決を言い渡しました。

判決によりますと、組合執行委員長を務めていた男性(64)は2020年10月、組合活動のために1日1時間余りの離席を半年ほど継続したとして、減給10分の1(1カ月)の処分を受けていました。また、副委員長を務めていた男性(66)も、月に数回、10分から20分程度の離席があったとして戒告処分とされていました。

門真市の指針では、活動内容によっては組合活動中の離席を認めていますが、市側は2人の活動内容がこれに該当しないと判断し、職務専念義務違反にあたると主張していました。

これに対し大阪地裁は、離席自体は義務違反にあたるとしつつも、上司がそれまで漫然と離席を許容していた点を指摘しました。職員側に「問題ない」と誤解させたまま離席時間を記録し続け、特段の注意をしないまま突然処分を下したことについて、「非違行為を重ねるのを待って処分したのは裁量権の逸脱であり違法である」と判断しました。

原告側代理人の増田尚弁護士は、組合活動に対して不意打ちのような形で処分を行うことの問題性が示されたと判決を評価しています。門真市は「判決内容を精査し、適切に対応する」とコメントしています。

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地方公務員懲戒・不祥事
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