長崎市の職員2人が懲戒処分を受け1人は18歳未満との不適切行為で停職

長崎県長崎市は2026年3月、不祥事を起こした職員2人に対して懲戒処分を下したと発表しました。

停職6か月の懲戒処分となったのは、中央総合事務所総務課に勤務する23歳の男性職員です。この職員は2026年1月、18歳未満の女性とみだらな行為に及んでいたことが判明しました。

また、中央総合事務所生活福祉1課の25歳の男性職員は、停職14日の懲戒処分を受けています。この職員は2025年6月から7月にかけ、統計調査の調査員証を作成する際、正式な決裁を経ずに公印を押して交付するなどの不適切な事務処理を行っていました。

長崎市によりますと、2025年度の懲戒処分はこれで3件目となります。市は職員に対し法令順守の意識を徹底させるなど、再発防止に全力で取り組む方針を示しています。

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性的事案地方公務員懲戒・不祥事
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