岩手県奥州市の中学校教諭が、修学旅行先のホテルで女子生徒にわいせつな行為をしたとされる事件の裁判で、盛岡地方裁判所は2026年3月30日、被告の男に有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、奥州市の中学校教諭、佐々木智仁被告(53歳)です。起訴状などによりますと、佐々木被告は2025年9月、学年主任として同行していた修学旅行先の千葉県内のホテルで、女子生徒4人が宿泊していた部屋に侵入し、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつと住居侵入の罪に問われていました。
盛岡地裁は30日の公判で、「被告人の規範意識には大きな問題があり、厳しい非難を免れない。被害を受けた生徒たちの精神的苦痛は重大である」と指摘しました。
一方で、被告側が示談金を支払っていることなどを考慮し、裁判所は佐々木被告に対し、拘禁刑2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
修学旅行先で女子生徒にわいせつ行為 奥州市の中学校教諭を退職手当不支給処分
岩手県教育委員会は2026年5月19日、2025年9月に修学旅行先で女子生徒へわいせつな行為を行い、有罪判決を受けた奥州市の中学校の男性教諭に対し、退職手当を支給しない処分を下したことを公表しました。


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