大阪府摂津市は30日、児童に対する身体的虐待や、勤務時間中の不適切な喫煙および虚偽報告を行ったとして、教育委員会事務局に所属する職員2名に対して懲戒処分を下したことを公表しました。
市によりますと、こども家庭部の50歳代の会計年度任用職員は、2026年1月27日、園庭遊びを終えて保育室内へ移動する際、指示に従わず床に寝転んだ児童に対し、足を掴んで逆さ吊りの状態にしました。市はこの行為を「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に違反する身体的虐待と認定しました。この職員は減給10分の1(1カ月)の処分を受け、再度の任用は行われず3月31日付で任期満了となります。
また、教育総務部の50歳代の職員は、2023年度から2025年度にかけて公共施設の敷地内や公用車内で、勤務時間中に繰り返し喫煙したとして戒告処分を受けました。この職員は2016年にも公用車内での喫煙で厳重に誓約していましたが、その後も健康増進法を無視する形で喫煙を継続していました。
さらに、この職員は職務上の報告において虚偽の内容を伝えていたことも判明しており、市は地方公務員法が定める法令遵守義務や職務専念義務、信用失墜行為の禁止に著しく反するとして、今回の処分に至ったと説明しています。



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